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果樹共済

「うんしゅうみかん」,「なつみかん」および「なし」を補償対象とする共済です。NEW

加入

  • 一定規模面積以上の栽培業務を営む方が加入できます。
  • 共済目的の種類ごとに,その区分ごとの面積が加入面積基準を上回るもの全てについて加入する必要があります。

補償対象となる災害

半相殺減収総合一般方式、全相殺減収方式、地域インデックス方式

風水害,干害,寒害による災害や病虫害および鳥獣害による果実の減収

全相殺品質方式、災害収入共済方式

風水害,干害,寒害による災害や病虫害および鳥獣害による果実の減収または品質の低下

補償期間(共済責任期間)

うんしゅうみかん

春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するまでの期間。(半相殺減収総合一般方式、全相殺減収方式、全相殺品質方式、地域インデックス方式)

なつみかん

春枝の伸長停止期からその春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実を収穫するまでの期間。

なし

花芽の形成期から果実を収穫するまでの期間。

共済掛金

共済金のお支払い

半相殺方式

類区分ごとに,半相殺減収総合方式は3割を超える減収となった場合に,共済金をお支払いします。 

地域インデックス方式

統計単位地域ごとに、果実の減収量の合計が、基準収穫量の合計の1割を超えたときに,共済金をお支払いします。

全相殺減収方式、全相殺品質方式

果実の減収が、その農家の基準収穫量の2割を超えたときに、共済金が支払われます。 

災害収入方式

類区分ごとに,品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り,かつ,生産金額が共済限度額に達しない場合に,共済金をお支払いします。

PDFファイル重要事項説明書
 

 

 

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