特定園芸施設(ガラス室およびプラスチックハウス),附帯施設および施設内農作物を補償対象とする共済です。
加入
- 設置面積が0.1アール以上の特定園芸施設を所有する方が加入できます。
- 所有する特定園芸施設の全てについて加入頂きますが、耐用年数の2.5倍を超える施設は加入から外すことができます。
- 附帯施設および施設内農作物は、特定園芸施設と併せてのご加入となります。
- 集団加入による掛金等の割引措置について 近年、豪雨や台風等の自然災害が頻発していることから、国は災害に強い施設園芸づくりに向けて、ハウスの補強や集団で園芸施設共済への加入に取り組むことにより、掛金等を割り引く措置を導入しました。
集団加入引受チラシはこちら
加入補償対象となる災害
- 風水害
- ひょう害
- 雪害
- その他の気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害
- 火災
- 破裂
- 爆発
- 航空機の墜落および接触
- 航空機からの落下物
- 車両およびその積載物の衝突・接触
- 病虫害
- 鳥獣害
補償期間(共済責任期間)
原則として,共済掛金の支払いを受けた日の翌日から未被覆期間を含む1年間です。
共済掛金
- 掛金 = 補償対象金額 × 掛金率
- 掛金率は,過去一定年間の被害率を基礎として定められています。
- 掛金率は,一般に3年ごとに改定が行なわれます。
- 組合員ごとに1億6,000万円の補償金額(共済金額)を限度として,国が掛金の50%を負担します。

令和2年9月2日より適用する小損害不填補1万円特約

- 別途、共済金額に応じて事務費賦課金が必要です。なお、共済金額が8,000万円を超える部分の賦課金についてはこれまでの10分の1に軽減されます。
詳細はこちら
共済金のお支払い
- 特定園芸施設1棟ごとに,次の中から選択し、損害額がその基準を超える場合に共済金をお支払いします。 ①3万円または共済価額の5% ②10万円 ③20万円 ④50万円 ⑤100万円
- 特定園芸施設撤去費用の損害額は,撤去に要した費用が100万円を超えるとき,または特定園芸施設本体の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超えるときのいずれかに該当する場合に加算します(ただし,当該費用の支払対象となる施設区分に限ります)。
園芸施設共済のパンフレットはこちら